減価償却費で節税効果をもたらす方法とは? 中小企業の実務担当者必見!!

減価償却費で節税効果をもたらす方法とは? 中小企業の実務担当者必見!!

2022年9月20日
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減価償却費と聞くと、定額法と定率法のどちらかを選択して毎年償却していくイメージかと思いますが、節税できることはご存知でしょうか。うまく工夫することで減価償却費の一部を経費として計上することも可能なのです。そこで、中小企業の実務担当者向けに減価償却費で節税効果をもたらす方法というテーマで解説していきます。

 

まだ減価償却費で節税をしたことない方や減価償却費で節税対策をしたい方にご覧いただきたい記事になります。

 

この記事をぜひ読んでほしい方

・減価償却費で節税方法について知りたい実務担当者

・減価償却費についてなんとなく知っているけど、うまく経費として計上したい方

 

1.減価償却とは

まず、減価償却について軽く触れておきますが、建物や機械などのような固定資産を使用した開始月から毎年少しずつ経費にしていくことをいいます。この費用のことを減価償却費といい、固定資産ごとの耐用年数と定額法もしくは定率法の償却方法によって計算の仕方も変わってくるのです。ちなみに、減価償却に該当するものは取得価額が10万円以上で使用できる期間が1年以上の固定資産となっています。10万円未満のものについてはその年に全額経費にすることができるので、ぜひ覚えておいてください。

 

定額法と定率法の特徴にも触れておきます。

 

・定額法

定額法は取得価額に償却率を掛けて計算していきます。毎年同じ金額の減価償却費になることが特徴ですね。

 

・定率法

定率法は期首の帳簿価額に償却率を掛けて計算していきます。定率法の場合、減価償却費を多く計上できるのが特徴になりますね。

 

定額法よりも定率法の方が減価償却できるスピードが早いので、節税目的であれば定率法で焼却した方がいいですね。

 

2.固定資産の諸費用を経費にして節税する

固定資産を購入するときは、資産本体だけでなく、資産を購入するためにかかった費用であったり、事業に使用するために直接的にかかった費用などを含める必要がありますよね。ただし、それらを取得価額に含めずに経費として計上できるのです。

 

取得価額に含めずにその年に経費計上できるものはこちらです。

・不動産取得税や自動車取得税、新しく増設するためにかかる事業税、登録免許税や登記にかかった費用

・建物の建設のために行った調査、測量、設計などの費用

 

取得価額に含めなければならないものはこちらです。

・資産本体の購入費用

・引取運賃や荷役費、運賃保険料、購入手数料、関税など

・機械の据付費など

 

3.まとめ

今回は減価償却費で節税効果をもたらす方法について解説しました。みなさんは減価償却費の一部を経費に計上できることを知っていましたでしょうか。もし知らなかった方はすぐにでも経費として計上し、少しでも節税して恩恵を受けましょう。