2023年10月1日からインボイス制度が開始しますが、皆さんは適格請求書発行事業者の申請はもうお済みでしょうか。
インボイス制度が開始するギリギリに申請してもすぐに適格請求書発行事業者になることはできません。
そこで、今回は適格請求書発行事業者の申請方法から、インボイス制度が開始するまでにどのような準備が必要かということについて解説していきます。
インボイス制度については何となく理解したけど、適格請求書発行事業者の申請方法が分からない方、インボイス制度が始まる前にどのような準備をしたらいいのか知りたい方にはおすすめの記事です。
1.適格請求書発行事業者の申請方法は書面かe-Taxで申請が可能
適格請求書発行事業者の申請方法について解説する前に、インボイス制度について軽く触れておきます。
インボイス制度とは、複数税率に対応した仕入税額控除方式のことで、売り手側は買い手側にインボイス(適格請求書)を求められた場合、それを交付しなければなりません。
また、交付したインボイス(適格請求書)の写しを保存する必要があります。
仕入税額控除を受けるには、適格請求書発行事業者に登録されていなければなりません。
適格請求書発行事業者になる方法は2パターンあります。
①書類での申請
②e-Taxを通じてインターネットを利用して申請
①書類での申請の場合
書類での申請の場合は、納税地を所轄する税務署長に対して適格請求書発行事業の登録申請書を提出する必要があります。登録申請書の様式は国税庁のHPからダウンロードしてください。登録申請書を作成したら、各国税局に設置されたインボイス登録センターに送付します。
その後、税務署の審査があり、問題がなければ適格請求書発行事業者に登録されます。
その旨について通知もしくは公表され、インターネットで確認することができます。
②e-Taxを通じてインターネットを利用して申請する場合
e-Taxの場合、国税庁のHPからe-Taxソフト(WEB)版へというボタンがありますので、そのボタンを選択してe-Tax登録手続きのリンクに移動します。
e-Taxの画面案内に従って入力していくような形になります。
e-Taxからの登録の場合は電子データで通知を希望した場合は登録通知がe-Taxで行われますが、希望しない場合は書面で通知が行われます。
2.インボイス制度が開始するまでに準備することは仕入れ先の対応がポイント
インボイス制度が始まってしまうと、適格請求書発行事業者以外は取引先から仕入税額控除を受けられなくなってしまいます。
インボイス制度が開始するまでに仕入先の適格請求書発行事業者を登録しているかどうかを確認することが重要なポイントになります。
適格請求書発行事業者の確認方法は「適格請求書発行事業者公表サイト」のHPをご確認ください。こちらのサイトで取引先から受領した請求書に記載されている番号から検索することができます。
法人の場合、T+法人番号(数字13桁)
個人簿場合、T+数字13桁
インボイス制度が開始するまでに仕入先に直接番号を確認するのもいいかもしれませんね。
3.まとめ
今回は適格請求書発行事業の申請方法について解説してみました。
2022年3月31日までに申請すればインボイス制度開始から利用することができますが、もう1年を切っています。
今のうちにインボイス制度に対応準備をしておけば今まで通り、仕入税額控除を受けられるので、インボイス制度に関わる皆さんはできる限り適格請求書発行事業者になれるように申請する準備をしておきましょう。
この記事をご覧になってインボイス制度について理解が深まっていただければ幸いです。