旅費交通費や通勤手当をインボイスで仕入税額控除ができる? 重要なポイントを徹底解説!!

旅費交通費や通勤手当をインボイスで仕入税額控除ができる? 重要なポイントを徹底解説!!

2022年9月30日
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インボイス制度が開始すると、旅費交通費や通勤手当については仕入税額控除ができるのでしょうか。インボイス制度の概要や適格請求書発行事業者の登録方法、スケジュールについてはインターネットでたくさん情報がありますが、旅費交通費や通勤手当が仕入税額控除ができるかという情報は比較すると少ないと思います。

 

そこで、今回は旅費交通費や通勤手当をインボイス制度が開始すると仕入税額控除ができるのかというテーマで解説していきます。その他にも光熱費が仕入税額控除になるのかどうかもお伝えしますので、経費を実務で担当している方にとっておすすめの記事になります。ぜひ、最後までご覧ください。

 

この記事をぜひ読んでほしい方

・旅費交通費や通勤手当などの経費を業務で扱う実務担当者

・インボイス制度で経費精算システムを業務で扱う実務担当者

1.旅費交通費と通勤手当は仕入税額控除ができる?

①旅費交通費

旅費交通費は実費にかかった金額を精算するのが原則になりますね。一般的に出張旅費規程というものが会社には存在しています。インボイス制度が開始しても、出張旅費規程に基づいた定額的な支払いの出張旅費は、出張に必要な金額であればインボイスの保存は必要ありません。帳簿に一定の事項を記入していれば消費税の仕入税額控除が受けられます。

 

ただし、出張で必要としない高額な出張旅費であれば給与として扱われ、所得税の課税の対象となるので、仕入税額控除が受けられないので、注意してくださいね。

 

②通勤手当

通勤手当の場合も、インボイスの保存の必要がありません。帳簿の一定の事項を記入していれば、消費税の仕入税額控除が受けられます。

旅費交通費と同じく、一定の金額を超えた場合は給与として扱われ、所得税の課税対象となります。ただし、通勤手当の場合は、通勤する人にとって必要と認められることであれば、所得税が課税されても、消費税の仕入税額控除は受けられるので覚えておきたいですね。

 

③帳簿に記入する方法

帳簿に記入することは日付、金額、相手方、内容と、出張旅費による旅費交通費のように帳簿だけで保存が仕入税額控除の対象となることです。

2.光熱費などは仕入税額控除ができる?

電気やガス、水道などを事業とする適格請求書発行事業者から継続的に取引する場合は、金額が確定したときに交付されるインボイスの保存を条件に適正に見積もられた金額であれば仕入税額控除が認められるのです。もう少し、補足すると、機械の保守を点検する事業者や継続的に顧問契約を行う事業者にインボイスの交付を受ける場合も同じように扱われます。

 

ちなみに、取引先の相手から見積金額が記載されたインボイスが交付された場合は、そのインボイスを保存すると、見積金額の仕入税額控除が認められます。もし。確定した金額が見積金額と違っていた場合は、修正されたインボイスの交付を受けた文を保存すれば問題ありません。

3.まとめ

今回は、旅費交通費や通勤手当をインボイス制度が開始すると仕入税額控除ができるのかということについて解説しました。インボイス制度は細かいところまでさまざまな法律や規程が絡み合っています。仕入税額控除ができるものを把握しておけば、インボイス制度が開始しても混乱しませんので、ぜひ、仕入税額控除できるものはどんなものか理解していきましょう。