売り手がインボイスを発行することで、適格事業者の買い手は仕入税額控除を受けることができますが、インボイスや領収証が発行されない場合はどうすればいいでしょうか。
今回は、「インボイスや領収書が発行されないときの対処法」をテーマにわかりやすく解説していきます。
業種によってはインボイスや領収証などの請求書ではなく、仕入明細書を作成している場合もあります。仕入明細書でやり取りしている実務担当者にとっては必見の内容となりますので、ぜひ最後までご覧ください。
この記事をぜひ読んでほしい方
・インボイスや領収証が発行されないケースについて知りたい方
・インボイスについて情報収集をしている
1.買い手側が仕入明細書を作成するケース
一般的に、売り手が商品やサービスを買い手に提供し、売り手が請求書を発行して買い手が請求書の金額を指定の口座に入金するのが当たり前だと思います。ただし、デパートや百貨店では取り扱い品目や仕入の数量を買い手が把握しなければならないという事情があって、買い手の方で仕入明細書を作成して売り手に内容をチェックした上で、それを請求書としているケースもあるのです。
ここで、問題となるのが、買い手が発行した仕入明細書はインボイスとして扱われるかです。
結論から言いますと、買い手が作成した仕入明細書であったとしても必要事項さえ記入していれば、仕入税額控除を受けることができます。ただ、仕入明細書に記入されている登録番号は売り手のものであることかつ、売り手の承諾を得たかどうかが必須要件になってくるので注意してくださいね。
売り手の承諾というのがポイントになりますが、方法として仕入明細書を確認したといった証明済みのものを売り手からもらうことやオンラインシステムに承認機能を入れるなどの方法があります。他にも自動承認しますというような文言を仕入明細書に記入する方法も認められているので、手段の一つとしてもありでしょう。
2.その都度の納品書をまとめて請求書で発行したケース
継続的な取引をされている会社であれば、商品が納品されてその都度納品書が発行されてまとめて請求書が送られてることはありますよね。
複数の書類にまたがっていたとしてもそれぞれのインボイスに必要な記載事項が満たされていれば、まとめて仕入税額控除を受けることができます。
1つ注意していただきたいことは、納品書と請求書にそれぞれ番号などが記載されていて、それぞれが紐づいていることが前提です。納品書と請求書につながりがきちんと明確になっているかは事前に確認しておきましょうね。
3.まとめ
今回は、インボイスや領収証が発行されないときの対処法について解説しました。最近では適格請求書発行事業者になるために申請している会社が増えてきています。2023年10月1日に制度が施行されますので、リスクや問題となるケースは事前に確認して押さえていきましょう。