電子帳簿保存法が改正され、厳格だった要件が緩和されたことから、多くの企業が対応を進めています。

法対応をこれから始める企業にとっては、保存期間や保存方法についての理解が課題となっています。
この記事では、「電子帳簿保存法の保存期間と保存方法」について詳しく解説します。
- 電子帳簿保存法の保存期間はどれくらいなのか?
- 電子帳簿の保存方法にはどのような要件があるのか?
- e-Taxを利用しなければならない法人とは?
最後まで読むことで、電子帳簿保存法の基本的な知識が身につき、スムーズな対応が可能になりますので、ぜひ最後までご覧ください。
電子帳簿の保存期間


電子帳簿保存法は、従来紙で保存することが義務付けられていた帳簿書類を、電子データとして保存することを認める法律です。



企業は紙の書類を電子化し、保管コストの削減や業務の効率化を図ることができます。
電子帳簿保存法の対象となる帳簿書類には、以下のようなものがあります。
- 仕訳帳
- 総勘定元帳
- 売掛帳
- 買掛帳
- 固定資産台帳
- 領収書・請求書(スキャナ保存)



これらの書類を電子保存することで、ペーパーレス化の推進が可能になります。
電子帳簿保存法自体には保存期間の規定はありませんが、法人税法などの関連法令に基づき、以下のように定められています。
法人税法における保存期間
国税関係帳簿(総勘定元帳・仕訳帳など)
- 7年間(法人税の申告期限から起算)
重要書類(請求書・領収書など)
- 7年間(法人税法に基づく)



欠損金の繰越控除を適用する場合は10年間保存が必要です。
消費税法における保存期間
消費税の仕入税額控除に関わる帳簿・請求書
- 7年間(消費税法に基づく)
国税関係帳簿や請求書・領収書の保存期間は基本的に7年間と考えておくと良いでしょう。
電子帳簿の保存方法


保存方法は電磁的記録をディスプレイの画面か書面に出力できる環境であれば大丈夫です。
補足すると、システム仕様書などのシステムや保存に関する書類を備えつけておくことが一つと、保存場所に「電子計算機」「プログラム」「ディスプレイ」「プリンタ」などを備えつける要件がありますので、覚えておいてください。
また、実際にデータを保管する場所についても制限はないので、海外のサーバに保存したとしても特に問題はありません。
紙の帳簿書類の場合は国内の納税地か事業所に保存しなければならない義務があるので、電子帳簿保存法はそういった面でメリットということはお分かりいただけるでしょう。
e-tax義務化の法人の対象


e-tax(国税電子・納税システム)とは、行政手続オンライン化法によって、国税における電子広告ができるようになった制度になります。
電子公告の義務化は平成30年度の税制改正により施行されたことから、以下の法人が対象となりました。
- 内国法人のうち、資本金が1億円を超える法人
- 相互会社、投資法人と特定目的会社
- 国、地方公共団体などの消費税固有の納税
一つ注意いただきたいことは、電子帳簿保存法とe-taxについては別々の法律なので、それぞれの法律に関連した規定自体はありません。
帳簿を電子帳簿で作成していたとしても、電子申告を求められることはないので、覚えておいてくださいね。
まとめ
今回は、「電子帳簿保存法の保存期間と保存方法」について解説しました。
電子帳簿保存法の要件として、保存期間と保存方法を理解していないと、税務職員から質問を受けたとき準備不足であれば大変なことになってしまいます。
これからも電子帳簿保存法について発信していきますので、実務担当者にとって有益な情報をお届けできれば嬉しく思います。