電子帳簿保存法の改正により厳格だったものが緩和され、大企業から中小企業までどんどん法対応する企業が増えてきています。一方で、これから電子帳簿保存法の法対応をする企業も多くはありません。そんな時に問題となってくるのは、
「電子帳簿保存法の保存期間はいったいどのくらいあるのだろう」
「電子帳簿保存法の保存方法はどのようにすればいいのだろう」
「e-taxを利用しなければいけないのだろうか」
と思う方が多くいるかと思います。
そこで、今回は「電子帳簿保存法の保存期間と保存方法」というテーマでわかりやすく解説していきます。また、e-taxを利用しなければならない法人について電子帳簿保存法と絡めています。最後までこの記事を読むことで、電子帳簿保存法に対応するための基礎知識がわかりますので、ぜひ、最後までご覧ください。
この記事のオススメな方
- 電子帳簿保存法の保存期間と保存方法について知りたい方
- 電子帳簿保存法の法対応をこれから行う予定の実務担当者
- e-taxを利用しなければならない法人について知りたい方
1.【電子帳簿保存期間と保存方法】
まず、電子帳簿保存法とは紙を電磁的記録に代えて保存する法律になります。電子帳簿保存法で重要となってくるのは「仕訳帳」「総勘定元帳」などの国税関係帳簿です。
保存期間は電子帳簿保存法で期間について定めがありませんので、法人税法の規定に従うことになります。よって、総勘定元帳などの国税関係帳簿については法人申告期限から7年間と定められています。
保存方法は電磁的記録をディスプレイの画面か書面に出力できる環境であれば大丈夫です。補足すると、システム仕様書などのシステムや保存に関する書類を備えつけておくことが一つと、保存場所に「電子計算機」「プログラム」「ディスプレイ」「プリンタ」などを備えつける要件がありますので、覚えておいてください。
また、実際にデータを保管する場所についても制限はないので、海外のサーバに保存したとしても特に問題はありません。
紙の帳簿書類の場合は国内の納税地か事業所に保存しなければならない義務があるので、電子帳簿保存法はそういった面でメリットということはお分かりいただけるでしょう。
2.【e-tax義務化の法人の対象】
e-tax(国税電子・納税システム)とは、行政手続オンライン化法によって、国税における電子広告ができるようになった制度になります。電子公告の義務化は平成30年度の税制改正により施行されたことから、以下の法人が対象となりました。
- 内国法人のうち、資本金が1億円を超える法人
- 相互会社、投資法人と特定目的会社
- 国、地方公共団体などの消費税固有の納税者
一つ注意いただきたいことは、電子帳簿保存法とe-taxについては別々の法律なので、それぞれの法律に関連した規定自体はありません。ですので、帳簿を電子帳簿で作成していたとしても、電子申告を求められることはないので、覚えておいてくださいね。
3.まとめ
今回は、「電子帳簿保存法の保存期間と保存方法」について解説しました。電子帳簿保存法の要件として、保存期間と保存方法を理解していないと、税務職員から質問を受けたとき準備不足であれば大変なことになってしまいます。これからも電子帳簿保存法について発信していきますので、実務担当者にとって有益な情報をお届けできれば嬉しく思います。