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【電子帳簿保存法実務担当者必見】帳簿の記載事項と注意すべき点とは?会計システム連携を絡めて解説

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電子帳簿保存法では、国税関係帳簿の保存が求められています。

企業の経理担当者や会計システムの管理者にとって、電子帳簿保存法にどのように対応すればよいのかを理解することは重要です。

国税関係帳簿には、「法人税」「所得税」「消費税」などの主要な税目だけでなく、「印紙税」「酒税」なども含まれています。

「電子計算機を使用して作成する」という要件があるため、どの帳簿が電子帳簿保存法の対象なのかを正しく理解することが不可欠です。

本記事では、電子帳簿保存法に基づく帳簿の種類、記載すべき事項、会計システムとの連携について詳しく解説します。

最後まで読むことで、電子帳簿保存法の実務対応に必要なポイントを明確にすることができます。

この記事がオススメの方
  • 国税関係帳簿の種類について知りたい方
  • 電子帳簿保存法対応の実務担当者
  • 会計システムの改修や連携を検討している経理担当者

国税関係帳簿の種類

国税関係帳簿は、以下のように分類されます。

税目帳簿の種類
法人税・所得税・消費税仕訳帳、総勘定元帳、その他必要な帳簿
源泉所得税非課税貯蓄の限度額管理に関する帳簿
印紙税課税文書の受払に関する帳簿
酒税酒類に関する事実を記載した帳簿
その他税金揮発油税、たばこ税などの帳簿

電子帳簿保存法の規定によれば、「国税関係帳簿の全部または一部」を電子的に保存する必要があります。

法人税法では、仕訳帳や総勘定元帳、その他必要な帳簿を作成し、取引内容を記録することが求められています。

その他の必要な帳簿として、以下のものが挙げられます。

  • 現金出納帳
  • 売掛金元帳
  • 買掛金元帳
  • 固定資産台帳
  • 経費帳
  • 売上帳
  • 賃金台帳
  • 減価償却資産台帳
  • 工事原価台帳

これらの帳簿は電子帳簿保存法の対象となり得るため、適切に管理する必要があります。

帳簿の記載すべき事項と注意点

電子帳簿保存法に基づき、帳簿には以下の情報を記載する必要があります。

仕訳帳の記載事項

青色申告法人の場合、仕訳帳には以下の情報を記載する必要があります。

  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 勘定科目
  • 金額

仕訳帳は取引発生順に記録する必要があります。

電子帳簿保存法では、取引発生順に入力する必要はなく、取引ごとに仕訳情報を作成すれば問題ありません。

総勘定元帳の記載事項

総勘定元帳には計上年月日が必須となります。

誤って取引年月日と混同しないように注意してください。

会計システムとの連携

電子帳簿保存法に対応するためには、会計システムとの連携が不可欠です。

多くの企業では営業管理システムや売上管理システムを利用していますが、これらを総勘定元帳と適切に紐付けることが理想的です。

会計システムのデータ連携

業務システムと会計システムのデータ連携ができている場合、すべての帳簿を電子的に作成することが可能です。

多くの企業ではシステム間の連携が不完全であるため、以下の点に注意する必要があります。

業務システムのデータを補助簿として活用する

業務システムに取引ごとの情報が記録されていれば、補助簿として電子帳簿の対象にすることが可能です。

書類の保存義務を遵守する

システム連携が不完全な場合、取引の根拠となる書類を紙で保存する必要があります。

仕訳情報の根拠となる書類を破棄すると、税務調査時に指摘される可能性があるため、適切に保管しましょう。

まとめ

本記事では、電子帳簿保存法における国税関係帳簿の種類、記載事項、会計システムとの連携について解説しました。

電子帳簿保存法対応のためには重要なこと

  • 国税関係帳簿の対象を正しく理解すること
  • 記載すべき事項を把握し、適切に記録すること
  • 会計システムとの連携を強化し、データ管理を徹底すること

今後インボイス制度との連携も求められる可能性があるため、企業の実務担当者は最新の情報を継続的に収集し、対応を進めることが求められます。

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