2019年10月1日に消費税が10%となり、軽減税率制度が導入されることとなりました。
軽減税率っていう言葉は聞いたことがあると思いますが、どれが軽減税率の対象かどうかと聞かれたら答えるのが難しいですよね。
軽減税率について理解できれば、インボイス制度の対応も動きやすくなります。
そこで、今回は軽減税率制度の概要から軽減税率の対象とそうでないものの違いについて解説していきます。軽減税率の対象とそうでないものの違いは実務をされている方にとって重要なポイントになりますので、ぜひ最後までこの記事をご覧ください。
この記事をぜひ読んでいただきたい方
・軽減税率についてなんとなく知っているけど、もっと詳しく知りたい方
・どういう場合に軽減税率に当たるのかを知りたいと思う実務担当者の方
■目次
1.軽減税率制度の対象にあたるものは2つ
2.軽減税率の対象のものとそうでないものの違いは何か
3.まとめ
1.軽減税率制度の対象にあたるものは2つ
軽減税率制度について対象となるものは下記の2つになります。
①酒類・外食サービスを除く飲食料の譲渡
②定期購読契約に基づく新聞の譲渡
①酒類・外食サービスを除く飲食料の譲渡
「飲食料」の定義として、食品表示法に規定される食品のことになります。
ただし、医薬品や医薬部外品及び、再生医療等製品の食品については軽減税率の対象となるので注意してくださいね。
また、軽減税率かどうかの判定する時期は取引を行う時点になります。
②定期購読契約に基づく新聞の譲渡
新聞の定期購読契約という文言がポイントになりますが、要件は一定の題号を用いて、政治、社会、文化等に関する一般社会事実を掲載する週2回以上発行される新聞の定期購読契約に基づく譲渡なのです。
コンビニに陳列されている新聞などについては、定期購読契約に基づかないため、軽減税率の対象から外れてしまいます。
2.軽減税率の対象とそうでないものの違いはなにか
軽減税率についてどれが対象かどうかでよく議論されるのが、外食サービスかテイクアウトなのかというところです。
外食サービスの場合は標準税率になり、テイクアウトは軽減税率の対象となります。
外食サービスというのは、一般的にレストランなどによる「食事の提供」ですが、実はこの「食事の提供」というのがポイントになります。
「食事の提供」の定義は、テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務提供のことをいいます。
ちなみに、セルフサービスの飲食店の場合も飲食料品を提供する場合は外食サービスにあたります。
イートインコーナーについても同じように外食サービスにあたるので、軽減税率の対象とはなりません。ただし、コンビニではお客様にレジで意思確認の必要はありません。「イートインコーナーをご利用する場合はお申し出ください」などのようなものを掲げて入れば問題はないということなのです。
3.まとめ
今回は軽減税率から軽減税率の対象となるものとそうでないものについて解説してみました。今後、インボイス制度に対応するためにはどれが軽減税率にあたるのかは重要なポイントになります。軽減税率について、この記事を読んで理解を深めていただければ幸いです。
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