みなさんは一体資産という言葉をご存知でしょうか。
一体資産とは軽減税率において重要なキーワードになります。
このキーワードを理解しているのとしないのとでは軽減税率についての理解度が大きく変わります。
そこで、今回は軽減税率の一体資産について紹介していきます。
一体資産の概要だけでなく、どういうケースが一体資産に適用されるのかを含めて解説していきますので、最後までこの記事を見てくださいね。
この記事をぜひ読んでいただきたい方
・軽減税率の一体資産について詳しく知りたい方
・一体資産に関係する実務担当者の方
1.軽減税率における一体資産とはどんなもの?
一体資産の説明に入る前に、軽減税率制度について少し触れておきます。
軽減税率制度とは、飲食料品及び新聞の譲渡にだけ8%の消費税が適用されるという制度です。
しかし、「テイクアウトで飲食良品とセットでビニール袋を購入した」といったケースはありますよね。
このようなケースのことを一体資産と呼ぶのです。
一体資産の定義としては、軽減税率対象の物とそれ以外の資産がセットで販売されるようなものになります。
一体資産に適用される要件は下記の2つが条件となります。
①一体資産の譲渡の税抜価額が1万円以下であること
②一体資産の価額農地当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価値の占める割合として3分の2以上であること
2.一体資産に適用されるもの
先ほどのケースのようにビニール袋に飲食物を入れるために、ビニール袋を購入する場合は一体資産に適用されます。
理由は飲食物にビニール袋を入れることは通常必要であるからです。
その他にも、陶磁器やガラス食器などの容器の場合は飲食物を入れた後に再利用できるものでも飲食物の販売価額が1万円でかつ、飲食物の占める割合が3分の2以上であれば適用されるのです。
また、非売品といったおまけを付けた場合も一体資産として認められています。
3.まとめ
今回は軽減税率における一体資産についてどんなものなのかについて解説しました。一体資産に関わる実務担当者にとってどれが一体資産に適用されるのかは重要なポイントです。
この記事を読んで軽減税率について少しでも理解いただければ嬉しく思います。