年末調整は12月に行われますが、年末調整で書類を提出することで控除できるものっていくつかあるのはご存知でしょうか。
特に結婚されて新婚である方や扶養に入って間もない方であれば控除の対象になる場合だってあるのです。
今回の記事は年末調整で控除できるものから、控除の対象者とそうでない方の定義まで解説していきます。控除できる方なのに申請書類を提出しなければ、年末調整で損してしまう場合もありますので控除を受けたい方はぜひ最後までこの記事をご覧くださいね。
この記事をぜひ読んでほしい方
・新婚もしくは扶養に初めて入って年末調整で控除を受けたい方
・年末調整の控除できるものについて知りたい方
1.年末調整で控除できるものは?
年末調整で控除できるものはいくつかありますが、今回紹介するものはこちらです。
①給与所得控除
②所得金額調整控除
③扶養控除
①給与所得控除
給与所得控除は給与の総支給額に応じて控除金額が異なります。給与の総支給額から給与所得控除額を引いた金額が計算されるのです。給与所得控除の最低金額は55万円で、最高金額であれば195万円の控除が受けられます。
②所得金額調整控除
給与の収入金額が850万円超の方が対象で、収入金額から850万円を控除した金額の100分の10にした金額を控除できることを所得金額調整控除といいます。ただし、条件がありますのでその解説はあとでご紹介します。
③扶養控除
扶養控除の対象者は扶養親族の中で年齢が16歳以上の方になります。また、扶養親族の条件として「生計を一にしている親族でかつ、本年度の合計所得金額が48万円以下」が条件となります。
2.控除できる方とそうでない方は?
控除できるものは理解いただけたかと思いますが、②所得金額控除と③扶養控除については条件をクリアしていないと控除できる対象ではありません。
所得金額控除の要件はこちらです。
①特別障害者に該当する方
②年齢が23未満の扶養親族を有する方
③特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する方
扶養控除の場合は「生計を一にしている親族でかつ、本年度の合計所得金額が48万円以下」であることをお伝えしましたが、もう少し具体的に解説していきます。
まず、合計所得金額が48万円以下というのは収入金額から給与所得控除の金額を差し引いた金額のことになります。先ほど、給与所得控除の最低金額が55万円と述べましたが、アルバイトなどで給与の総支給額が年間103 万円以下であれば問題ありません。ニュースなどで「103万円の壁」というキーワードで取り上げられていますよね。
続いて、生計を一にしているというのは同じ家に同居していることが原則となりますが、例外的に常に生活費や教育費、そして療養費などの送金がされている場合は生計を一になると認められているケースもあります。
3.まとめ
今回は年末調整で控除されるものについて解説しました。今回紹介したもの以外にも控除されるものはいくつかあります。控除の対象であるかどうかは年末調整で書類を提出する上で重要なポイントとなります。年末調整で損しないためにもこの記事を読んで控除できるものについて少しでもお役に立てれば嬉しいです。