通勤手当と出張旅費は効果的に節税を!! 非課税限度額はいくらまで?

2022年8月28日
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節税すると聞くと、色々やらなければならないことがあって難しいイメージをお持ちの方が多いですよね。

もちろん、会社で就業規則を改めたり、帳簿書類などの提出などがありますが、「通勤手当」と「出張旅費」を利用した節税対策は難しくはありません。

今回は、通勤手当と出張旅費を利用して効果的に節税する方法を解説していきます。節税する方法だけでなく、非課税限度額などの注意点も解説しますので、節税対策に興味がある方は最後までこの記事をご覧ください。

 

この記事をぜひ読んでほしい方

・中小企業で初めて節税を行う実務担当者

・通勤手当、出張旅費などを扱う実務担当者

1.通勤手当による節税方法とは?

通勤手当とは、通勤にかかる費用を会社から経費で従業員に支給する手当です。例えば、通勤手当という項目を入れずに給与で支払った場合は所得税や住民税がかかってしまいます。

 

通勤手当は他の手当とは異なり、一定額であれば所得税や住民税が非課税という扱いになります。

 

通勤手当の限度額は月15万円です。公共交通機関やマイカー通勤、定期券の購入やガソリン代の実費全額が月15万円をこえなければ、非課税という扱いになるのです。

2.出張旅費による節税方法とは?

出張旅費というのは、交通費や出張先で宿泊した宿泊費をイメージしますよね。出張旅費を手当として、距離に応じて日当の金額を定めて支給することができるのです。

 

旅費規程を就業規則で定めることで、出張旅費で支給した金額を会社の経費として扱うことが可能になります。そうすると、給与として扱われることがないので、所得税や住民税などの課税がありません。

 

出張旅費の非課税限度額は通勤手当のような規定はありません。従業員にとって通常必要であると認められるものであれば非課税扱いということになるのです。

 

支給する従業員の役職に応じて日当の金額が変わっている会社も少なくありませんね。また、従業員の出張の多い場合は旅費規程を作成して節税をしていった方がよいでしょう。

3.まとめ

今回は通勤手当と出張旅費を利用して効果的に節税する方法を解説しました。通勤手当や出張旅費を経費として計上することは多くの会社でやっているでしょう。これから就業規則や旅費規程を決める会社であれば、節税対策としてすぐに実践していきましょう。この記事を読んで節税対策だけでなく、通勤手当と出張旅費について少しでも理解いただけると嬉しく思います。