節税する方法はさまざまなやり方がありますが、退職金も節税できることは知っていますでしょうか。退職金はほとんどが会社の経費になり、退職した従業員に対して所得税や住民税もあまりかかりません。実は退職金をうまく利用することで節税が可能なのです。
そこで、今回のテーマは退職金の節税効果をもたらすノウハウについて解説していきます。役員や従業員によって退職金による節税方法が異なりますので、ポイントを押さえながらお伝えします。退職金を利用して節税をしたい方、まだ退職金の節税方法を実践していない方は必見の記事ですので、最後まで読んでくださいね。
この記事をぜひ読んでほしい方
・節税を行う中小企業実務担当者
・退職金で節税したい実務担当者
1.役員に退職金を支給する場合の節税方法
役員が役職の変更があった時に退職金を打ち切り支給にすることです。
打ち切り支給とは会社を辞めていない役員や従業員に退職金を支払うことになります。
役員の打ち切り支給ができるポイントとして、
役員の役職が大幅に変更したときや変更後の報酬が50%以上大幅に減少した場合です。また、役員の勤続年数も重要になってきます。
ただし、注意してほしいのは社長が取締役に役職が変わった場合でも経営に関わっていると見なされてしまいますので、退職金ではなく賞与という扱いになる場合もあります。
なので、報酬の減額が一番のポイントになりますのでぜひ覚えておいてくださいね。
2.従業員に退職金を支給する場合の節税方法
従業員に退職金を支給するときの節税方法は、退職金を打ち切り給与にした場合です。
要件として、
①退職金を支給すること
②退職金の支給に相当の理由があること
③退職金を支給した年まで在職した年数を考慮しないこと
になります。
中小企業退職金共済制度や確定拠出年金制度の移行など、退職給与規程を改正して打ち切り支給することがポイントです。
余談になりますが、中小企業退職金共済制度を活用するのも節税対策になります。
中小企業退職金共済制度は、国の援助や税金の優遇などいろいろ特典があるのでこちらもおすすめですね。
3.まとめ
今回は退職金の節税効果をもたらすノウハウについて解説しました。役員や従業員によって退職金の打ち切り支給方法のポイントは異なりますが、大幅に節税できるので重要です。
この記事を読んで、退職金をうまく使って節税して、会社の利益を確保できることが実現できれば嬉しく思います。