福利厚生費で節税するためには、永年勤続の従業員に対して表彰を行ったり、会社が提携している福利厚生施設を全従業員が利用できるようにしたり、健康診断を全従業員対象にして受診したりする方法などがあります。しかし、福利厚生費で節税する方法はそれだけではありません。
今回は福利厚生費ですぐに節税が実践ができるテーマとして、福利厚生費を利用したおすすめ節税方法について解説していきます。
「従業員の食事手当の支給」と「新年会・忘年会の費用」を福利厚生費にして節税する方法を重点的に紹介していきますので、福利厚生費を利用してすぐに節税したい方にはおすすめの記事になります。ぜひ、最後までご覧ください。
この記事をぜひ読んでほしい方
・節税を行う中小企業実務担当者
・福利厚生の節税方法について知りたい方
■目次
1.従業員に食事手当を支給することで福利厚生費に
2.新年会や忘年会の費用を会社が負担をすることで福利厚生費に
3.まとめ
1.従業員に食事手当を支給することで福利厚生費に
従業員の食事手当の支給は以下の要件を1つでも満たせば、福利厚生費として扱うことが可能です。
・会社の負担する金額が月額3,500円(税抜)以下
・役員や従業員の食事にかかる費用の50%以上を負担していること
・残業や日直、宿直などの時間外労働に対する食事の支給であること
ここでポイントなのが、現金の支給でないことが重要になります。例外として、深夜労働の場合は1食当たり300円(税抜)以下の場合は現金の支給が認められているのです。
話がそれますが、お昼をまたいだ会議でお弁当を購入し、参加者が食事した場合は会議費として扱うことができます。その他にも出張旅費で支給される日当に食事代が含まれていたら旅費交通費として計上することも可能なのです。
2.新年会や忘年会の費用を会社が負担することで福利厚生費に
コロナが落ち着いたら、新年会や忘年会が活発になるでしょう。新年会や忘年会などで会社が負担した食事代は一般的に常識的な範囲内であれば福利厚生費として計上ができます。
食事代で会社が負担する場合、注意してほしいポイントがあります。それは、福利厚生費以外に会議費と交際費に該当することもあるのです。
会社全体の行事などで行う食事は福利厚生費にあたり、一方、取引先や得意先といった接待の場合は交際費にあたります。
新年会や忘年会といっても二次会以降の会合については交際費になりますので注意してください。交際費といっても取引先や得意先とも食事代が1人につき5,000円以下の場合は交際費になりません。ただし、夕方以降で社内での食事の場合は、たとえ5,000円以下であっても交際費になってしまいますので、こちらもお気をつけてくださいね。
3.まとめ
今回は福利厚生費を利用するおすすめの節税方法について解説しました。福利厚生費を利用してさまざまな節税方法があることを理解していただけたかと思います。今回紹介した節税方法は、すぐにでも実践できる節税方法です。この記事を読んで、福利厚生費をうまく利用して会社の経費にして節税できれば幸いです。