取引先と契約を締結をするときに、契約書の書類が必要ですよね。金額に応じて収入印紙を貼るのはみなさん、ご存知でしょうか。金額が高額であればあるほど印紙税がかかります。しかし、印紙税も節税できる方法があるのです。
そこで、今回は印紙税を節税するためのポイントについて解説します。印紙税の定義から注意すべきポイント、支払手形を分割にすると節税できる効果的な手法について紹介しますので、ぜひ最後までご覧くださいね。
この記事をぜひ読んでほしい方
・節税を行う中小企業実務担当者
・印紙で節税方法を実践したい現場担当者
1.印紙税とは
印紙税とは、契約書などの文書の作成にあたってかかる税金になりますが、契約書だけでなく、領収書や手形、有価証券などの文書にも印紙税が発生します。
印紙税がかかる文書は1号文書から20号文書まで分類されています。
よく利用される文書といえば1号・2号文書にあたる契約書、17号文書にあたる売上代金にかかる金銭の受取書になります。
ちなみに、印紙税は対象の文書に収入印紙を貼り付けし、貼り付けた収入印紙に消印することで納税されます。印紙税を納付していなかった場合、印紙税額が3倍も徴収されるので、収入印紙の貼り忘れがないように気をつけてくださいね。
2.支払手形を分割すると節税できる手法
印紙税は契約書等に記載されている金額によって変動します。支払手形は第3号文書になりますので印紙税が発生しますが、支払手形を2枚以上に分割して振り出すことで、印紙税の節税になる場合があるのです。
例えば、4億円の支払手形の場合は10万円の印紙税がかかります。4億円を2億円×2枚に発行した場合ですと4万円+4万円を合計した8万円になるので、2万円節税できます。
ただし、金額によっては分割してしまうと、印紙金額が当初よりも高くなってしまう場合があるので、事前に印紙税額表を確認して節税できるかどうかは確認しましょうね。
他にも、分割された手形の場合だと裏書譲渡にも使いやすいというメリットがありますので、節税できるならぜひ手形を分割しましょう。
3.まとめ
今回は印紙税を節税するポイントについて解説してきました。支払手形を分割すると効果的に節税できることをご理解いただけたかと思います。印紙税の節税方法を知っておくと、メリットがたくさんあります。最後まで記事を読んでいただきありがとうございました。