知らないと損!! インボイス制度を徹底解説

2022年8月7日
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皆さんはインボイス制度をご存知でしょうか。

こちらの制度は2023年10月1日から開始する制度になります。

この制度を知らないと多くの方が損をしてしまいます。

そこで、今回はインボイス制度の概要から、なぜこの制度が重要なのかということまで徹底解説していきます。

インボイス制度について初めて聞いた方、興味がある方には必見の記事になります。

特に経理部の方はインボイス制度について知っておけば、損をすることはなくなるので、ぜひ最後までご覧ください。

1.インボイス制度とはどんな制度?

インボイス制度とは、複数税率に対応した仕入税額控除方式のことをいいます。そもそも、インボイスとは売り手が買い手に対して、正確な税率と消費税額を伝える書類のことで、適格請求書とも呼ばれています。

インボイス制度は2023年10月1日から導入される制度ですが、導入されると売り手側は買い手側に対して以下が義務付けられます。

・インボイス(適格請求書)を交付

・交付したインボイス(適格請求書)の写しを保存

 

一方、買い手側はインボイス(適格請求書)の保存が仕入税額控除の要件となります。

インボイス制度を利用するには適格請求書発行事業者にならないと利用できません。

 

では、どうやったら適格請求書発行事業者になれるのでしょうか。

適格請求書発行事業者になるには、登録申請書を提出しなければなりません。

登録申請書を提出する方法は、

 

・書面での提出

・e-Taxを通じてインターネットを利用して申請

 

の2通りです。

 

2023年10月1日からインボイス制度を利用するには、2022年3月31日までに提出しなければなりません。

インボイス制度が開始してから利用したい場合は提出期限に注意しましょう。

 

2.インボイス制度が始まると損をするのは誰?

インボイス制度が始まると適格請求書発行事業者に登録された事業者以外は仕入税額控除を受けることができなくなります。

例えば、100万円の原材料を仕入れ、500万円で販売したとします。

仕入の消費税は10万円、売上の消費税は50万円になります。

適格請求書発行事業者の場合は売上から仕入の消費税を差し引いた40万円を国に納めなければなりません。

しかし、適格請求書発行事業者以外の場合は仕入税額控除ができないため、50万円を国に納めなければなりません。

上記例でいえば、適格請求書発行事業者以外は10万円損することになります。

ただし、数年間は経過措置があるということで、仕入税額控除が全額受けられないわけではありませんが、損をしないためにも適格請求書発行事業者に登録するのがおすすめです。

3.まとめ

以上でインボイス制度について徹底解説してみました。

これから適格請求書発行事業者に登録される個人もしくは法人が増えてくるでしょう。

制度が始まってからインボイスに対応できていないのはリスクがありますので、この記事をご覧になったことをきっかけにインボイスについて興味を持っていただければ幸いです。